泊村に進出希望の企業の方へ
泊村では、村に立地する企業を促進することにより、産業の振興と雇用の促進を図り地域の活性化に資するため、村内に事業所を新設、又は、増設する者に対し、村独自の優遇措置等を講じておりますのでご紹介いたします。
また、村独自の優遇措置の他に電源立地地域に係る電源地域振興センターの補助金交付制度や給付金交付制度もあります。
泊村企業振興促進条例
(目的)
第1条 この条例は、泊村に立地する企業の促進を図るため、泊村内に事業所を新設、又は、増設する者に対し、必要な助成措置を講じ、もって産業の振興と雇用の促進を図り、地域の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)企業 製造業、小売業、飲食店及びサービス業を営むために供する工場又は店舗をいう。
(2)立地企業 泊村に企業が事業所を新設、又は、増設することをいう。
(3)固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号の固定資産をいう。
(課税の免除及び助成措置)
第3条 村長は企業の立地をした事業者に対し、次の各号に掲げる課税の免除及び助成金(以下「助成金」という)を交付することができる。
(1)固定資産税の免除
(2)建設費助成金
(3)基盤整備助成金
(4)設備等助成金
(5)その他村長が特に必要と認めるもの
2 前項第1号に規定する助成金は、村長が指定をした事業者(以下「指定事業者」という)に限り交付する。
(事業者の指定)
第4条 この条例の適用を受けることができる事業者は、次の各号に適合するもので、公害を防止するための適切な措置が講ぜられていると村長が認めたものについて指定するものとする。
(1)泊村内に新設される事業所であって、当該事業所に係る固定資産を取得するために要する費用の合計額が1,000万円以上で、かつ、雇用者(日々雇い入れられる者を除く)の数が5人以上のもの。
(2)泊村内に増設される事業所であって、当該事業所に係る固定資産を取得するために要する費用の合計額が500万円以上で、かつ、雇用者(日々雇い入れられる者を除く)の数が3人以上のもの。
(指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとする事業者は村長に申請しなければならない。
(課税の免除)
第6条 村長は、第4条で指定した事業者が事業所をその事業の用に供した場合、当該企業に係る固定資産税の割賦期日の属する5年の間に限り、泊村税条例(昭和35年泊村条例第3号)の規定にかかわらず別表1のとおり固定資産税の課税を免除するものとする。
(課税の免除及び助成の申請)
第7条 条例第3条の規定により、課税の免除を受けようとする者は、当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに、又、助成金の交付を受けようとするものは規則の定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(課税の免除及び助成の承継)
第8条 村長は第3条の規定により、課税の免除及び助成を行うべき期間中に、相続、営業譲渡、その他の事由により指定事業者に変更を生じた場合、その者が事業を承継したとき当該課税の免除及び助成を行うものとする。
2 前項の規定により課税の免除を受けようとする者は、当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに、又、助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより、村長に届出しなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 村長は指定事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)第4条の要件を欠くに至ったとき。
(2)当該事業所に係る事業を廃止し、又は1年以上休止したとき。
(3)偽り、その他不正の手段により課税の免除及び助成を受け、又は受けようとしたとき。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
別表1
泊村税条例の規定にかかわらず、建設のために投下したすべての固定資産に対し賦課される固定資産税相当額を限度とし免除する。
ただし、その額は次のとおりとする。
- 1年目の固定資産税相当額の100%
- 2年目の固定資産税相当額の100%
- 3年目の固定資産税相当額の100%
- 4年目の固定資産税相当額の75%
- 5年目の固定資産税相当額の50%
電源立地特別交付金(原子力発電施設等周辺地域交付金)
原子力立地地域における雇用促進と産業振興が目的。雇用増加を生む企業に対して一定期間にわたって、(財)電源地域振興センターから電気料金の実質的割引措置になる補助金を交付します。
交付対象者
原子力発電施設などの周辺地域で新設・増設した3人以上の雇用をもたらす企業であり、地域の産業振興に貢献するなど、必要と認められる企業。
交付額
以下の基準で算出した額を、新増設した年度の翌朝から8年間(雇用人数が7人を下回った場合は、その時点まで)交付。
2,000円/kW・月※1×契約電力※2
●増設の場合は、基本的に「増設後の契約kW-増設前の契約kW」
※1:直前の年度半期の電気料金支払実績に応じて、750~2,500円(以降500円刻み)の範囲で補正。また、すでに電源立地特別交付金の交付対象地域では、当該交付金単価との差額分が本補助金の交付単価となります。
※2:交付額算定上の契約電力は、雇用効果が20人未満の企業は1,500kW、20人以上の企業は2,500kWが限度となります。
お問い合わせ
企画振興課 | TEL 75-2877 |
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産業課 | TEL 75-2101 |