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滞納処分について

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税金は定められた期間内に納付しましょう。

税金は、指定された期限(納期限)までに、全額を自主的に納付しなくてはなりません。
期限内に納付されない場合は、期限までに納めていただいている方との公平性を守るため、法律に基づく処分として「滞納処分」を行っていきます。

【「滞納処分」とは?】
 
滞納処分とは、税金を強制的に徴収する一連の手続きの総称です。具体的には、
  ・督促状や催告書の送付
  ・預金や給料の差押え
  ・自宅や事務所等の捜索
  ・生命保険の解約及び解約返戻金の差し押さえ、などがあります。

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税金は納期限内に、確実に納付するようにしましょう。

 納期限内に納付できない場合は必ず、泊村役場 財政課までご相談ください。

【差押えの基準について】
金額や滞納期間、納税意思を有無について総合的に判断して、差押えします。
滞納金額や滞納期間に関する明確な基準はなく、滞納金額が少額であっても納税意思が無いと判断した場合には差押えを執行します。

【滞納延滞金について】
納期限を過ぎた場合、滞納延滞金が発生します。基準日は滞納した税金を完納した日となり、滞納期間が長くなるほど金額が大きくなってしまいます。

【財産調査及び、家宅捜索をする権利について】
税金を回収する職員(徴税吏員)には、国税徴収法や地方税法により、財産を発見するために金融機関や勤務先、取引先等に対して調査を行う権利が与えられ、滞納者や関係者の住居を強制的に捜索する権利が与えられています。捜索は、犯罪捜査ではないため、令状なく捜索することができます。また、捜索の妨害、職員に脅迫や暴力を行った場合には公務執行妨害の対象になります。

【差押える財産について】
お金に換えやすく、滞納者に与える影響がなるべく少ないものを選択します。しかし、これらの財産がない場合は、やむを得ず差押えする場合もあります。

 

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