個人住民税について
「個人住民税とは」
村民税と道民税をあわせたもので、一般的に「住民税」と呼ばれています。
「納税対象者」
その年の1月1日現在で村内に住所を有する方です。
・村内に住所を有する方とは、泊村の住民基本台帳に記録されている方ですが、住民基本台帳に記録がなくても
実際に村内に住んでいる場合など、居住の実態によっては住民税が課税される場合があります。
・その年の途中で引っ越した場合も1月1日現在で居住していた自治体へ納めることになります。
「納める税額」
・道村民税額=均等割額+所得割額
・均等割
|
村民税 |
道民税 |
合計 |
平成25年度まで |
3,000円 |
1,000円 |
4,000円 |
平成26年度から平成35年度まで |
3,500円 |
1,500円 |
5,000 |
※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から平成35年度までの間、均等割の税率を村民税・道民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。
・所得割
村民税 |
道民税 |
合計 |
6% |
4% |
10% |
・所得割の計算方法
所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除額
「住民税が課税されない方」
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
「均等割がかからない方」
・前年の合計所得金額が次の額以下の方
・扶養家族のいない方 28万円
・扶養家族のいる方 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168.000円
「所得割がかからない方」
・前年の総所得金額等が次の額以下の方
・扶養親族のいない方 35万円
・扶養親族のいる方 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円