軽自動車税について
「軽自動車税とは」
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に対してかかる税です。
「納税義務者」
毎年4月1日(賦課期日)現在、泊村内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方に対して、年額で課税されます。ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買い主が所有者とみなされます。また、月賦課税制度ではないため、年度の途中で廃車、売買などをしても、月割計算での払い戻しはありません。
「税率」
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車種 |
税率 |
税率 |
税率 |
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原動機付自転車 |
50cc以下のもの |
1,000円 |
同左 |
2,000円 |
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50cc~90cc以下のもの |
1,200円 |
同左 |
2,000円 |
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90cc以上のもの |
1,600円 |
同左 |
2,400円 |
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ミニカー |
2,500円 |
同左 |
3,700円 |
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軽自動車 |
2輪のもの(側車付のものも含む) |
2.400円 |
同左 |
3,600円 |
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3輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
同左 |
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4輪以上のもの |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
同左 |
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自家用 |
7.200円 |
10,800円 |
同左 |
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貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
同左 |
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自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
同左 |
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専ら雪上を走行するもの |
3,600円 |
同左 |
同左 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
2,400円 |
同左 |
同左 |
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その他のもの |
5,900円 |
同左 |
同左 |
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2輪の小型自動車 |
4,000円 |
同左 |
6,000円 |
※3輪以上の軽自動車については、、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けるものから適用
(平成27年3月31日以上に初めて車両番号の指定を受けたものについては平成26年度までの税率を適用)
「減免制度」
身体障がい者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件を満たす方(生計を一にする方を含む)が所有する軽自動車については、申請により軽自動車税が減免される場合があります。減免の対象になると思われる方は、その年度の納期限7日前までに役場税務係へ軽自動車を運転する方の運転免許証、身体障がい者手帳等、軽自動車の車検証の写しをお持ちになって申請してください。
「固定資産税とは」
土地、家屋、償却資産(土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産)を所有している方に課税されるものです。
「対象となる固定資産」
・土 地 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など
・家 屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所含む)、倉庫、その他の建物
・償却資産 構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品など
「納税義務者」
・毎年1月1日現在において土地、家屋、償却資産を泊村内に所有している方
「納める税額」
・納める税額=課税標準額×1.4%(税率)
課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格となります。