国民健康保険税について
「国民健康保険税とは」
国民健康保険税の納税義務者は、住民票上の世帯主となります。世帯主が、勤め先の健康保険に加入する場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)擬制世帯主の所得金額や固定資産税額に対して、保険税が課税されることはありませんが、加入者の所得に応じてかかる軽減割合を判定するときには、擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
住民票の世帯主を変更した場合、変更の手続きをした前月分まで旧世帯主で課税となり、手続きをした当月分から新しい世帯主で課税となります。
「国民健康保険税の税率・課税限度額」
国民健康保険税は、「医療給付金」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3種類に分かれており、それぞれの種類ごとに、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の4つの金額を計算し、その全てを合算したものが国民健康保険の税額になります。
「税率額・課税限度額」
|
医療給付費 |
後期高齢者 |
介護納付金分 |
備 考 |
所得割 |
12.3% |
0.88% |
1.30% |
課税標準額×税額=所得割額 |
資産割 |
84.3% |
4.41% |
9.2% |
国保加入者名義の固定資産税額×税率=資産割額 |
均等割 |
19,700円 |
4,800円 |
3,600円 |
国保加入者1人当たり |
平等割 |
7,200円 |
6,200円 |
2,200円 |
国保加入者1世帯当たり |
超過限度額 |
610,000円 |
190,000円 |
160,000円 |
課税額の限度額 |
※介護納付金分・・・40歳から64歳の方のみ該当
※所得割がかからない世帯・・・加入者の所得金額が33万円に満たない世帯
「国民健康保険の軽減」
所得の少ない世帯は、国民健康保険税の負担が軽くなります。
<対象者>
世帯主(擬制世帯主も含む)及びその世帯の加入者の前年の総所得金額等の合計が、下の表の基準に該当する世帯。
※前年の所得の申告が必要です。(所得のない人も「所得なし」という申告が必要)
<軽減内容>
均等割額、平等割額が、軽減対象の基準に従って下の表の割合で軽減されます。
軽減対象の基準 |
軽減割合 |
330,000円以下 |
7割軽減 |
330,000円+(280,000円×加入者数)以下 |
5割軽減 |
330,000円+(510,000円×加入者数)以下 |
2割軽減 |