村有地の貸付について(工事現場事務所敷地等)
貸付条件について
〇村内で実施する工事等に限ります。
〇泊村が公用又は公共用のために使用する場合は、貸付期間中であっても契約を解除することがありますのでご了承ください。
〇暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団関係事業者に該当する場合には、貸付することは出来ません。
〇村有地は、現状でお貸ししますので、草刈りや単管・柵の取り外しは行いません。
〇貸付中に苦情や事故があった場合は、誠意をもって相手側と問題解決してください。
〇貸付終了後は、貸付前の状態に回復して返還してください。
貸付申請について
1.事前確認
〇事前にご連絡をいただき、貸付状況を確認してください。
〇貸付状況を確認した後に、現地を確認して使用目的に沿うものかの確認を必ず行ってください。
2.申請方法
〇貸付に関する面積、期間および注意事項等について確認しますので、貸付を希望される方は、事前に総務課管財係までお電
話をするか、ご来庁のうえご相談ください。
〇相談内容に基づき、申請書に必要事項を記載のうえ、貸付希望日の1週間前までに直接又は郵送によりご提出ください。
3.提出書類
〇申請書(村有地使用願い).docx (DOCX 16.3KB) ※記載例.docx (DOCX 17.1KB)をご確認ください。
〇関係図面(土地の一部の貸付を受けようとする場合は、管理図に位置、面積を記入して添付してください。)
〇その他(貸付理由に関する資料を添付してください。 契約書のコピー等)
4.貸付料の納入について
〇事業完了後又はその年度の1月下旬に、納入通知書を郵送しますので納期限までにお支払いください。