法人村民税について
「法人村民税とは」
法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず、負担する均等と所得に応じて負担する法人税制があります。
「納税対象者」
・村内に事務所又は事務所を有する法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含みます)は均等割と法人税制がかかります。
・村内に寮、宿泊所、倶楽部その他これらに類する施設を有する法人で、その村内に事務所又は事業所を有しないものは、均等割のみかかります。
「納める税額」
均等割
資本金等の金額 |
村内の従業者数 |
税率(年額) |
・公益法人及び公益社団法人等 (独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団等 ・一般社団法人及び一般財団法人 ・資本金の額または出資金の額を有しないもの (相互会社を除く) ・1,000万円以下の資本金 |
50人以下 |
5万円 |
1,000万円以上 |
50人超 |
12万円 |
1,000万円超1億円以下 |
50人以下 |
13万円 |
50人超 |
15万円 |
|
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
16万円 |
50人超 |
40万円 |
|
10億円超 |
50人以下 |
41万円 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
175万円 |
50億円超 |
50人超 |
300万 |
法人税制
課税標準となる法人税額×税率(14.7%)
※平成26年度10月1日以降に開始する事業年度については、税率(12.1%)になります。