【マイナンバーカードの継続利用(転入の場合)】
他市町村からの転入の届出の際に、お持ちのカードを泊村で引き続き利用するために必要な手続きです。
・届出ができる期間
・転出の予定日から30日以内
・転入をした日から14日以内(新しい住所に住み始めてから14日以内)
・転入届をした日から90日以内
※ 転入届を提出した日が、「転出の予定日から30日または転入をした日から14日を経過した日」のいずれか早い日を過ぎてしまった場合は、お持ちのカード が失効してしまいます。
また、転入届をした日から90日を経過してしまった場合、継続利用の手続きをしないで次の転出先に転出してしまった場合は、お持ちのカードが失効してしまいます。
【マイナンバーカードの券面記載事項の変更】
マイナンバーカードに記載されている氏名、住所等に変更があった場合、お持ちのカードに変更事項を記載するために必要な手続きです。
・届出ができる期間
マイナンバーカードが失効してしまうことはありませんが、なるべく早めに手続きするようにお願いいたします。