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児童養育奨励金支給事業

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【内容】 

村内で中学校3年生までの児童等を養育している場合
   ・ 3歳未満一律…… 15,000円(月額)〔3歳の誕生月まで〕

  3歳以上~小学校修了前(小学校6年生)

    ・ 第1子、第2子…… 10,000円(月額) 

    ・ 第3子以降……   15,000円(月額) 

    ・ 中学生  ……  10,000円(月額) 

【資格要件】 

村内に住んでおり、中学校3年生までの児童等を養育していること。(所得制限なし) 

 ●児童養育奨励金の支給期間

児童の誕生した月の翌月から15歳到達後の最初の3月31日までとし、転入の場合は村内に住所を有した月の翌月からとし、転出の場合は、村内に住所を有しなくなった日の属する月までとする。

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