【内容】
村内で中学校3年生までの児童等を養育している場合
・ 3歳未満一律…… 15,000円(月額)〔3歳の誕生月まで〕
3歳以上~小学校修了前(小学校6年生)
・ 第1子、第2子…… 10,000円(月額)
・ 第3子以降…… 15,000円(月額)
・ 中学生 …… 10,000円(月額)
【資格要件】
村内に住んでおり、中学校3年生までの児童等を養育していること。(所得制限なし)
●児童養育奨励金の支給期間
児童の誕生した月の翌月から15歳到達後の最初の3月31日までとし、転入の場合は村内に住所を有した月の翌月からとし、転出の場合は、村内に住所を有しなくなった日の属する月までとする。