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乳幼児等医療費助成

公開日:

乳幼児及び児童生徒(乳幼児等)の保護者に対し、乳幼児等の医療費の患者負担分を助成します。

 

対象者

・0歳から18歳(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの乳幼児等を監護している保護者

 

受給者証

助成を受けるためには、事前に『乳幼児等医療費受給者証』(受給者証)の交付を受けなければなりません。

出生や転入の届出の際などに、該当となる方にご案内しております。

交付の手続きには、印鑑、健康保険証が必要となります。また、転入者については、生計維持者の所得を確認できる書類が必要です。

新規取得以外で手続きが必要な場合 必要なもの

氏名が変わったとき

住所が変わったとき

健康保険証が変わったとき

生計維持者が変わったとき、または生計維持者の氏名もしくは住所が変わったとき

印鑑、受給者証、健康保険証
受給者証を紛失したとき 印鑑

転出するとき

生活保護を受けることになったとき

重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者となったとき

印鑑、受給者証

 

助成対象となる医療費

保険適用内の医療費自己負担額を全額助成します。北海道内の医療機関での受診の際に、健康保険証と一緒に受給者証を窓口で提示してください。

 

助成対象外のもの

保険適用外のもの、入院時の食事代、差額ベッド代など。

 

医療費を窓口で支払った場合について

北海道外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示せずに受診した際に、医療機関の窓口で医療費の窓口負担(一部負担金)を支払ったときは、後日役場へ申請することにより助成を行います。

手続きには、印鑑、医療機関の領収書、振込先金融機関の通帳、受給者証、健康保険証をお持ちください。

 

高額療養費について

医療費の自己負担相当額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として健康保険から受け取ることができますが、既に泊村が自己負担分を支払っておりますので、泊村が受給者に代わり受け取ることとなります。その際、村が委任を受けるため、健康保険に代理受領の手続きが必要です。

なお、代理受領の扱いができない健康保険の場合で、高額療養費の支給を受けた際は、速やかに村に返金をしてください。

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