トップくらし・手続き引越し・住まい子の共同親権について

子の共同親権について

公開日:

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。

 この法律は、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

 詳しくは、法務省ホームページ、もしくは法務省作成のパンフレット等をご覧ください。

 

 

 

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課

住民係

電話:
(0135)75-2132