罹災(りさい)証明書について
災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等)によって不動産等が被害に遭い、保険等の手続きにおいて証明が必要となる場合に「罹災(りさい)証明書」を発行します。なお、火災の場合の「罹災(りさい)証明書」は、消防署での発行となります。
罹災(りさい)証明書の申請について
○申請の際に必要なもの
・罹災(りさい)証明申請書
Word版 (DOCX 16.2KB) PDF版 (PDF 84.4KB)
(企画振興課にも用紙を用意しております)
・本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証等)
・印 鑑
・建物等の位置図、平面図、被災状況の写真
※委任状(本人、同居親族等以外の方が申請される場合(様式任意))
注意事項
○証明する事項は、災害による被害の程度を証明するものであり、被害額を証明するものではありません。
○被災から時間が経過し、被災程度が確認できない場合など証明書を交付できない場合があります。
○発行に係る手数料は無料です。
お問い合わせ・提出先
○役場企画振興課 0135-75-2877