協議離婚の場合は、届出日から効力が発生します。
裁判離婚の場合、調停・和解・認諾が成立した日または裁判の確定した日から10日以内に届出が必要です。
・届出場所
夫婦の本籍地あるいは住所地の市町村役場
泊村役場に提出する場合は、住民福祉課戸籍係になります。
・届出人
夫と妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
・必要なもの
離婚届
戸籍謄本(泊村に本籍がない方)
身分証明書(免許証・パスポートなど)官公署発行の顔写真つきもの
調停離婚・調停調書の謄本
審判または判決離婚・審判書または判決書の謄本および確定証明書