離婚

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協議離婚の場合は、届出日から効力が発生します。

裁判離婚の場合、調停・和解・認諾が成立した日または裁判の確定した日から10日以内に届出が必要です。

 ・届出場所

  夫婦の本籍地あるいは住所地の市町村役場

  泊村役場に提出する場合は、住民福祉課戸籍係になります。

 ・届出人

  夫と妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)

 ・必要なもの

  離婚届

  戸籍謄本(泊村に本籍がない方)

  身分証明書(免許証・パスポートなど)官公署発行の顔写真つきもの

  調停離婚・調停調書の謄本

  審判または判決離婚・審判書または判決書の謄本および確定証明書

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