低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
令和3年3月23日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯向けの給付金についてお知らせいたします。
1.目 的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
2.支給対象者
以下の、「所得要件」のいずれかに該当し、かつ、「養育要件」の(1)~(7)のいずれかに該当する方(ひとり親世帯分として給付金を受け取った方は対象外となります。)
「所 得 要 件」
(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
「養 育 要 件」
(1)令和3年4月分の児童手当受給者(公務員以外。里親を含み、施設は除く。)
(2)令和3年4月分の児童手当受給者(公務員)
(3)令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
(4)新規児童手当受給者(公務員以外)
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方(里親を含み、施設は除く。また、転入等により新規申請をした方は対象外です。)
(5)新規児童手当受給者(公務員)
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方(転入等により新規申請をした方は対象外です。)
(6) 新規特別児童扶養手当受給者
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方(転入等により新規申請をした方は対象外です。)
(7) その他の対象児童の養育者
上記(1)~(6)には該当しないが、令和3年3月31日時点で、その他の対象児童(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1日までの児童)を養育している方
3.申請手続
【「所得要件」の(1)に該当し、「養育要件」の(1)・(3)のいずれかに該当する方】
申請は不要です。
支給対象となる方には、別途お知らせ文書を発送しますので、ご確認ください。
なお、お振込みの時間指定はできませんので、振込みが多少遅れることもございますので、ご了承願います。
【「所得要件」の(1)に該当し、「養育要件」の(4)・(6)のいずれかに該当する方】
申請は不要です。
支給対象となる方には、別途お知らせ文書を発送しますので、ご確認ください。
なお、お振込みの時間指定はできませんので、振込みが多少遅れることもございますので、ご了承願います。
【「所得要件」の(1)に該当し、「養育要件」の(2)・(5)・(7)のいずれかに該当する方」
申請が必要です。
申請については泊村役場住民福祉課が窓口となりますので、ご相談ください。
【「所得要件」の(2)に該当し、「養育要件」の(1)~(7)のいずれかに該当する方】
申請が必要です。
申請については泊村役場住民福祉課が窓口となりますので、ご相談ください。
4.問い合わせ
ご不明な点がございましたら、下記担当までご連絡ください。
泊村役場住民福祉課福祉係
電話番号:0135-75-2134
FAX番号:0135-75-3168