令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本人等請求に限り、他市区町村に本籍がある戸籍証明を、役場窓口で請求することができるようになります。
※他市区町村の窓口でも、泊村に本籍がある戸籍証明を取ることができます。
※本人等請求とは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方が請求できます。(直系尊属とは直系の父母や祖父母、直系卑属とは子や孫)
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
注意事項
○必ず請求できる方が窓口にお越しください。代理請求(法定代理人及び任意代理人)はできません。
○本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など