【内容】
村内で18歳以下の児童等を養育している場合
〇 3歳未満一律 : 15,000円(月額)〔3歳の誕生月まで〕
3歳以上~小学校修了前(小学校6年生)
・ 第1子、第2子 : 10,000円(月額)
・ 第3子以降 : 15,000円(月額)
〇 中学生 : 10,000円(月額)
〇 高校生(専門学校含む): 10,000円(月額)
【資格要件】
村内に住んでおり、18歳以下の児童等を養育していること。(所得制限なし)
●児童養育奨励金の支給期間
児童の誕生した月の翌月から15歳到達後の最初の3月31日までとし、転入の場合は村内に住所を有した月の翌月からとし、転出の場合は、村内に住所を有しなくなった日の属する月までとする。