児童手当

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支給対象

0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の間にある児童を養育している方に支給されます。
前に住んでいた市区町村で手当を受けていて、当村に転入した場合も新たに申請が必要です。手続きが遅れると手当の支給が出来ないこともありますので、早め(前住所地の転出予定日から15日以内)に手当の申請をしてください。
(注意)転出した月分までを前に住んでいた市区町村で支給し、転入して手続きをした月の翌月分から泊村で支給します。
※公務員の方は勤務先でのお手続き、支給になります。

支給額

区分 3歳未満 3歳以上高校生年代まで
第1子・第2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円

※ 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※大学生年代までの児童については、児童手当受給者に経済的負担(当該子の学費や家賃・食費の一部を受給者が負っている状況)がある場合のみ対象です。

支給時期

支払い月 支給対象月
4月期 2月、3月分
6月期 4月、5月分
8月期 6月、7月分
10月期 8月、9月分
12月期 10月、12月分
2月期 12月、1月分

※支給金額の確認については、いずれの支払い期も10日が支給日ですが、土・日・祝日に当たる場合には、その前の平日が支給日となります。
※支払いは口座振り込みです。

現況届

原則提出は不要です。提出が必要な受給者については、村よりご案内します。

所得制限について

令和6年10月より所得制限が撤廃されました。受給者全員が上記の給付額になります。

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