NHK放送受信料について
NHKは「訪問」によりお客様に「契約書」を記入いただく活動を展開していまたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会・経済状況の変化などからインターネットでのお手続きが増加しています。
NHKでは、インターネットで24時間お手続きが可能な「受信料窓口」を用意しております。
手続きは下記のURLをクリックしご活用下さい。
http://pid.nhk.or.jp/j/Q0030361
NHKは「訪問」によりお客様に「契約書」を記入いただく活動を展開していまたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会・経済状況の変化などからインターネットでのお手続きが増加しています。
NHKでは、インターネットで24時間お手続きが可能な「受信料窓口」を用意しております。
手続きは下記のURLをクリックしご活用下さい。
http://pid.nhk.or.jp/j/Q0030361
【マイナンバーカードの継続利用(転入の場合)】
他市町村からの転入の届出の際に、お持ちのカードを泊村で引き続き利用するために必要な手続きです。
・届出ができる期間
・転出の予定日から30日以内
・転入をした日から14日以内(新しい住所に住み始めてから14日以内)
・転入届をした日から90日以内
※ 転入届を提出した日が、「転出の予定日から30日または転入をした日から14日を経過した日」のいずれか早い日を過ぎてしまった場合は、お持ちのカード が失効してしまいます。
また、転入届をした日から90日を経過してしまった場合、継続利用の手続きをしないで次の転出先に転出してしまった場合は、お持ちのカードが失効してしまいます。
【マイナンバーカードの券面記載事項の変更】
マイナンバーカードに記載されている氏名、住所等に変更があった場合、お持ちのカードに変更事項を記載するために必要な手続きです。
・届出ができる期間
マイナンバーカードが失効してしまうことはありませんが、なるべく早めに手続きするようにお願いいたします。
・申請について
マイナンバーカードは郵送・オンライン申請・役場窓口のいずれかで申請できます。
交付申請書は役場にて受け取るか、地方公共団体システム機構のWEBサイトでダウンロードするこができます。
【郵送で申請】
交付申請書に(1)から(7)を記入し郵送 01-1【様式】個人番号カード交付申請書.pdf (PDF 195KB)
【オンライン申請】
【役場窓口】
・交付について
泊村に住所のある方が、他の市区町村にすでに異動している等の理由により、窓口に起こしになることができない場合に、郵便で転出証明書を取り寄せることができます。
1.届書
必要事項を記入し、届出人の押印をしてください。
2.届出人の本人確認をできるもの
運転免許書等のコピーを同封してください。
3.返信用封筒
82円切手をはった返信用封筒を同封してください。
4.上記3点をすべてそろえて、泊村役場へ送付してください。
5.送付先
〒045-0202
北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7
泊村役場住民生活課住民係
転入をした日から14日以内
・届出人
本人、世帯主、代理人
・必要なもの
転出証明書(前住所地で発行)
届出人の身分証明書(免許証・パスポートなど)官公署発行の顔写真つきもの
印鑑
(注)任意代理人が届ける場合は、委任状をご持参ください。
村外へ引越しをするとき
・届出人
本人、世帯主、代理人
・必要なもの
届出人の身分証明書(免許証・パスポートなど)官公署発行の顔写真つきもの
印鑑
(注)任意代理人が届ける場合は、委任状をご持参ください。
近年、北海道はもとより全国的に、高齢化、情報化、国際化など社会経済情勢の変化や多様化する住民ニーズに対応するため、地域の特色を生かした個性ある「まちづくり」を進めています。
泊村でも、村民が将来に渡って『住んで良かった』と、また、村外の方々も泊村に『住んでみたい』と思われるような個性ある村づくりを目指し、様々な事業に取組んでおります。
その中で、特に、少子高齢化対策としての福祉・医療の助成や人口の定住促進を図るための各種助成制度を設けて、側面から支援を行っております。
各種助成制度などについて、紹介いたしますので、あなたも是非泊村に住んでみませんか?
村内に居住している方が結婚した場合
結婚前の居住条件1年以上、結婚後も引き続き3年以上住むこと。(結婚当事者一方が満たされていること)
村内に居住している方が出産した場合
・ 第1子 ……… 5万円
(※第3子以降、1人増すごとに10万円加算した額)
出産前の居住条件1年以上、引き続き3年以上住むこと。
村内で中学校3年生までの児童等を養育している場合
・ 3歳未満一律…… 15,000円(月額)〔3歳の誕生月まで〕
3歳以上~小学校修了前(小学校6年生)
・ 第1子、第2子…… 10,000円(月額)
・ 第3子以降…… 15,000円(月額)
・ 中学生 …… 10,000円(月額)
村内に住んでおり、中学校3年生までの児童等を養育していること。(所得制限なし)
●児童養育奨励金の支給期間
児童の誕生した月の翌月から15歳到達後の最初の3月31日までとし、転入の場合は村内に住所を有した月の翌月からとし、転出の場合は、村内に住所を有しなくなった日の属する月までとする。
子どもが小学生または、高校(専門学校含)に入学した場合
就学前の居住条件1年以上、引き続き3年以上住むこと。
村内に住宅を新築・中古住宅購入・増改修した場合
住宅を新築・中古住宅購入・増改築後、引き続き村内に3年以上住むこと。
村内の民間賃貸住宅に入居した場合
勤務先から受けた住宅手当等の控除後の家賃に対し3万円を超える額を助成します。(5万円限度)
入居後引き続き村内に3年以上住むこと。
修学旅行費用の助成額は、その学校の修学旅行計画書の1人当たり経費総額の2分の1の額を助成します。
村内の自然景観の阻害と住民生活に危険をおよぼすおそれがあり、すでに住宅としての機能を果たさなくなった廃屋を解体する場合
本村地域内の所有者の確認できる廃屋であること。単なる空家及び新築のための既存住宅の解体は対象外。
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